普通自動車の永久抹消登録
普通自動車永久抹消登録の簡単な流れ
- お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
- ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
- 必要事項を記入の上、必要書類などと共に当事務所まで郵送(又は当事務所が回収)
- 解体事業者からの解体報告などをお伺いいたします。
- ご依頼内容によっては、当事務所が必要書類を手配
- 原則即日申請、場合によっては翌日以降申請
永久抹消代行、プラン一覧
以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
- 「永久抹消登録」申請代行 ¥3800−(神戸・なにわ・大阪ナンバー管轄区域)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
4、解体業から解体報告等をお伺いいたします。
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「自動車重量税還付申請」を行う際は手数料500円が必要となります。
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。
自動車の永久抹消登録とは?
自動車を完全に廃車にしてしまう手続きを「永久抹消登録」と言います。
解体屋さんに自動車をスクラップにしてもらった場合や、
災害などで自動車が使用できなくなった場合、
自動車を自動車として使用しない場合等に手続きを行います。
なお、一定の期間だけ自動車を使用しないことが明らかな場合など、
「一時抹消登録」を行うことで一時的に廃車扱いにすることも可能となります。
永久抹消登録に必要なもの
自動車永久抹消に必要な書類等一覧
- 自動車を解体した場合
- 自動車が「自動車リサイクル法」により解体された場合、
「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がされた日」が必要となります。 - 登録申請書(OCR3号様式の2)
- 運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
- 手数料納付書
- 収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等で購入することができます。
- 所有者の実印及び印鑑証明
- 印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。
また、実印は申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
実印を押した委任状があれば実印そのものは必要ありません。
なお、未成年者で印鑑登録ができない場合住民票を添付します。 ⇒委任状のダウンロード - 所有者が住所変更や氏名の変更をしている場合の証明書類
- 所有者の「車庫証明の住所」と「印鑑証明の住所」が違う場合、又は氏名が違う場合
それらを証明できる書類が必要となります。
具体的には住民票・戸籍謄本・戸籍の附表・商業登記簿・閉鎖登記簿などです。
市役所などの保管期限などから、これらが全く証明できない場合、
誓約書が別途必要になります。 ⇒住所変更に関する誓約書のダウンロード
なお、この場合「一時抹消登録」に加え「変更登録」も必要となります。
市町村合併などにより住所が変更となっている場合は、
市区町村などの発行する「住居表示変更証明書」が必要となります。 - 自動車検査証(車検証)
- 抹消登録と同時に申請する際は期限が切れていても問題ありません。
紛失・盗難などで添付できない場合は警察署に届け、代わりに理由書を添付いたします。
⇒理由書のダウンロード - ナンバープレート
- ナンバープレートをはずして返還いたします。
紛失・盗難などで添付できない場合は警察署へ届け、代わりに理由書を添付いたします。
⇒理由書のダウンロード - 罹災証明書
- 災害などで自動車が滅失した場合、必要となります。
- 用途廃止・使用目的を記載した申立書及びその写真
- 自動車を倉庫やインテリアなど本来の用途以外に使用する際、必要になります。



