自動車名義の移転登録
名義変更(移転登録)の簡単な流れ
- お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
- ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
- 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送(又は当事務所が回収)
- ご依頼内容によっては、当事務所が必要書類を手配
- 原則ご依頼後即日申請、場合によっては翌日以降申請
- 登録完了後、手数料・立替金等をお支払い
- 各種書類を郵送、又は手渡し
- ご依頼内容によってはナンバープレートを出張封印
自動車移転登録申請代行、プラン一覧
以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
- 「名義変更」申請代行 ¥3800−(神戸・なにわ・大阪ナンバー管轄区域)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「運輸支局等に登録料¥500・ナンバープレート代」などが別途必要となります。
※「送料¥500」が別途必要となります(手渡しの場合は必要ありません)。
※「車庫証明」を別料金で取得することも可能です。⇒車庫証明の取得
※「住民票や戸籍謄本」が必要な場合、2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。 - 「名義変更・出張封印」代行¥9250(大阪市・尼崎市・西宮市・伊丹市・芦屋市・宝塚市)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
※「三田市・川西市・神戸灘・東灘・中央区」に関しては+1250円となります。
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「運輸支局等に登録料¥500・ナンバープレート代」などが別途必要となります。
※「送料¥500」が別途必要となります(手渡しの場合は必要ありません)。
※「車庫証明」を別料金で取得することも可能です。⇒車庫証明の取得
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。
自動車の名義変更(移転登録)とは?
中古自動車を購入した場合、譲渡や相続などで自動車を取得した場合、
15日以内に「変更登録」を行う義務が生じます。つまり、名義変更を行う必要があります。
名義変更ですが、新しい自動車の持ち主が自分で自動車を使用する場合と、
新しい自動車の持ち主以外が使用者になる場合とでは、手続きに必要な書類や内容が少々異なります。
また、運輸支局などの管轄が代わる場合、ナンバーが変更となり
ナンバープレートを取り付けた後「封印」と言う作業が別途必要となります。
平日の昼間、自動車を運輸支局などへ持ち込むことで封印を受けることができるのですが、
自宅の駐車場や勤務先などで「出張封印」を受けることも可能です。
名義変更登録に必要なもの(一時抹消登録をしている自動車の場合)
- 登録申請書(OCR1号様式)
- 運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
- 手数料納付書
- 収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等で購入することができます。
- 一時抹消登録証明書
- 一時抹消登録を行った際に交付される書類です。なかなか再交付されないので、紛失注意。
- 譲渡証明書
- 自動車を譲渡した事を証明する書類です。実印を押印いたします。⇒譲渡証明書のダウンロード
- 新所有者の住所を証明する書類
- 個人の場合は「住民票や印鑑証明」、法人の場合は「登記簿謄本や印鑑証明」などです。
どちらも発行より3ヶ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。
名義変更登録に必要なもの(一時抹消登録していない場合)
- 新規登録申請書(OCR1号様式)
- 運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
- 手数料納付書
- 収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等で購入することができます。
- 譲渡証明書
- 自動車を譲渡した事を証明する書類です。実印を押印いたします。⇒譲渡証明書のダウンロード
- 所有者・新所有者それぞれの実印及び印鑑証明
- 印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。
また、実印は申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
実印を押した委任状があれば実印そのものは必要ありません。
なお、未成年者で印鑑登録ができない場合住民票を添付します。 ⇒委任状のダウンロード - 自動車の新所有者と、自動車を実際に使用する人が違う場合
- 自動車の新所有者以外の者が、自動車を実際に使用する場合、
その方からの印鑑(認印可)、又は印鑑を押印した委任状が必要となります。⇒委任状のダウンロード - 自動車検査証(車検証)
- 車検の有効期限のあるもの。
なお、抹消登録と同時に申請する際は期限が切れていても問題ありません。 - 自動車を使用する人の自動車保管場所証明書
- いわゆる「車庫証明」のことです。自動車を実際に使用する人等の近隣で取得する必要があります。
譲渡前・譲渡後で保管場所が変更にならない場合、必要ありません。
また、発行から1ヶ月以内のものが必要となります。⇒車庫証明の取得 - 旧所有者が住所変更や氏名の変更をしている場合の証明書類
- 旧所有者の「車庫証明の住所」と「印鑑証明の住所」が違う場合、又は氏名が違う場合
それらを証明できる書類が必要となります。
具体的には住民票・戸籍謄本・戸籍の附表・商業登記簿・閉鎖登記簿などです。
市役所などの保管期限などから、これらが全く証明できない場合、
誓約書が別途必要になります。 ⇒住所変更に関する誓約書のダウンロード
市町村合併などにより住所が変更となっている場合は、
市区町村などの発行する「住居表示変更証明書」が必要となります。 - 手数料(登録手数料・ナンバープレート)
- 登録手数料として¥500が必要となります。
また、ナンバープレートが変更になる場合、
通常のナンバープレートの場合、別途¥1440必要となります。
光るナンバープレートや好きな番号を希望される場合は、さらに費用がかかります。
そのほか自動車取得税及び自動車重量税が必要となります。これらは車種によって異なります。 - 旧所有者・新所有者が未成年の場合
- 親権者の実印を押印した同意書が必要となります。また、印鑑証明・戸籍謄本などを添付いたします。
⇒同意書のダウンロードはこちらから - 自動車を相続した場合に必要な書類
- 自動車を相続された場合は「遺産分割協議書」が必要となります。
また、上記遺産分割協議書を裏付けるために「戸籍謄本」などが必要となります。
⇒遺産分割協議書のダウンロード - その他必要書類
- 状況によっては上記以外に別途書類が必要なケースがございます。



