自動車の所有権解除(移転登録)
所有権解除(移転登録)の簡単な流れ
- お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
- ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
- 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送(又は当事務所が回収)
- ご依頼内容によっては、当事務所が必要書類を手配
- 原則ご依頼後即日申請、場合によっては翌日以降申請
- 登録完了後、手数料・立替金等をお支払い
- 各種書類を郵送、又は手渡し
- ご依頼内容によってはナンバープレートを出張封印
自動車移転登録申請代行、プラン一覧
以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
- 「所有権解除(移転登録)」申請代行 ¥3800−(神戸・なにわ・大阪ナンバー管轄区域)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「運輸支局等に登録料¥500・ナンバープレート代」などが別途必要となります。
※「送料¥500」が別途必要となります(手渡しの場合は必要ありません)。
※「車庫証明」を別料金で取得することも可能です。⇒車庫証明の取得
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。 - 「所有権解除・出張封印」代行¥9250(大阪市・尼崎市・西宮市・伊丹市・芦屋市・宝塚市)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「運輸支局等に登録料¥500・ナンバープレート代」などが別途必要となります。
※「送料¥500」が別途必要となります(手渡しの場合は必要ありません)。
※「車庫証明」を別料金で取得することも可能です。⇒車庫証明の取得
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。
※「三田市・川西市・神戸灘・東灘・中央区」に関しては+1250円となります。
所有権解除(移転登録)とは?
自動車をローンで購入した場合、すぐに購入者の名義に変更せず、
ディーラーやローン会社にしておくことがあります。
これを所有権留保と言います。
基本的にはローンの支払期間中は名義変更を行うことができません。
支払いが終了した時点で、購入者に名義変更をすることが可能となります。
もっとも、支払終了と同時に自動的に名義が変わるわけではありませんので、
名義変更の手続きが必要となります。この手続きを俗に「所有権解除」といいます。
自動車を売却する場合や譲渡する場合など、まずは所有権解除が必要となります。
名義変更登録に必要なもの
- 登録申請書(OCR1号様式)
- 運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
- 手数料納付書
- 収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等で購入することができます。
- 譲渡証明書
- 自動車を譲渡した事を証明する書類です。実印を押印いたします。⇒譲渡証明書のダウンロード
- 新所有者・旧所有者の実印及び印鑑証明
- 印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。
また、実印は申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
実印を押した委任状があれば実印そのものは必要ありません。
なお、未成年者で印鑑登録ができない場合住民票を添付します。 ⇒委任状のダウンロード - 自動車検査証(車検証)
- 車検の有効期限のあるもの。
なお、抹消登録と同時に申請する際は期限が切れていても問題ありません。 - 手数料(登録手数料・ナンバープレート)
- 登録手数料として¥500が必要となります。
また、ナンバープレートが変更になる場合、
通常のナンバープレートの場合、別途¥1440必要となります。
光るナンバープレートや好きな番号を希望される場合は、さらに費用がかかります。
そのほか自動車取得税及び自動車重量税が必要となります。これらは車種によって異なります。 - その他必要書類
- 状況によっては上記以外に別途書類が必要なケースがございます。



