自動車を解体したとき

車庫証明取得事務所

自動車の解体届出について

解体届出の簡単な流れ

  1. お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
  2. ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
  3. 必要事項を記入の上、必要書類などと共に当事務所まで郵送(又は当事務所が回収)
  4. ご依頼内容によっては、当事務所が必要書類を手配
  5. 原則ご依頼後即日申請、場合によっては翌日以降申請

自動車解体届出代行、プラン一覧

以下のプラン・オプションからお申込いただけます。

「解体届出」申請代行 ¥3800−(神戸・なにわ・大阪ナンバー管轄区域)
1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。(近隣の場合、集配も可)
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「自動車重量税還付申請」を行う際は手数料500円が必要となります。
※「移転登録や変更登録」を同時に行なう場合、手数料+1400円で行うことが可能です。
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。

自動車の解体届出とは?

一時抹消登録をしている自動車を解体屋さんなどで解体してもらった場合、
解体の報告を受けたときから15日以内に自動車の「解体届出」が必要となります。
これを届け出ることで車検証の期間が残っている場合、自動車重量税の還付を受けることができます。

解体届出に必要なもの

一時抹消登録証明書
一時抹消登録を行った際に交付された書面です。
届出申請書(OCR3号様式の3)
運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
手数料納付書
収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等でもらうことができます。
所有者の印鑑
印鑑は申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
印鑑を押した委任状があれば印鑑そのものは必要ありません。
所有者が住所変更や氏名の変更をしている場合の証明書類
所有者の氏名・名称や住所などが変更されている場合、
それらを証明できる書類が必要となります。
具体的には住民票・商業登記簿となります。
それぞれコピーでもかまいませんが、発行より3ヶ月以内のものが必要となります。

解体届出「兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/」

車庫証明取得・自動車登録に関する無料相談06-6418-6876

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その他概要


車庫証明 取得事務所

(福井行政書士事務所)
兵庫県尼崎市南竹谷町
2丁目90−1−1103
(TEL)06-6418-6876
(FAX)06-7503-1505
fukuwi@iris.eonet.ne.jp
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