普通自動車の新規登録手続き
新規登録までの簡単な流れ

- お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
- ご依頼に応じた必要書類一式をダウンロード ⇒こちらからどうぞ
- 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送
- ご依頼内容によっては、当事務所が住民票などの書類を手配後、申請
- 各種書類を郵送、場合によっては持参+出張封印
「新規登録」代行手数料 内容
1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話、又はお申込フォームからご依頼。(ご不明な点はお電話などでお願いいたします)
3、届出に必要な書類など一式を当事務所まで郵送していただきます。
自動車の新規登録とは?
新車・一度抹消登録をした中古車・輸入車などを自動車として使用する為には、新規登録が必要です。
言い換えますと、ナンバープレートが付いていない自動車に関しては登録が必要になる事となります。
自動車を新規登録することで、ナンバープレート及び車検証などを受け取ることができます。
また、ナンバープレートを取り付けた後「封印」と言う作業が別途必要となります。
平日の昼間、自動車を運輸支局などへ持ち込むことで封印を受けることができるのですが、
自宅の駐車場や勤務先などで「出張封印」を受けることも可能です。
新規登録申請に必要なもの
- 登録申請書(OCR1号様式)
- 運輸支局の近くの用紙販売書などで購入することができます。
- 手数料納付書・重量税納付書
- 収入印紙を貼る為の紙面です。同様に運輸支局等で購入することができます。
- 検査に合格している事を証明する書類
- 「自動車検査票」・「保安基準適合証」・「予備検査証」・「完成検査終了証」のどれかとなります。
なお、保安基準適合証の有効期限は「15日」、予備検査証の有効期限は「3ヶ月」、
完成検査終了証の有効期限は「9ヶ月」となりますのでご注意ください。 - 自動車損害賠償責任保険証明書
- いわゆる「自賠責保険」の証明書のことです。運輸支局近辺などで申し込むこともできます。
- 所有権を証明する書類
- いわゆる「自分の車である事を証明する書類」のことです。
「一時抹消登録証明書」「通関証明書」「完成検査終了証」のどれかが必要となります。
また、上記に加え「譲渡証明書」も必要となります。 ⇒譲渡証明書ダウンロードはこちらから - 所有者の実印及び印鑑証明
- 印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。
また、実印は申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
実印を押した委任状があれば実印そのものは必要ありません。 ⇒委任状のダウンロードはこちらから - 自動車の持ち主と使用者が違う場合
- 持ち主と使用者が違う場合、使用者に関する書類なども必要となります。
使用者の印鑑証明及び実印。なお、実印を押した委任状があれば実印は必要ありません。
また、使用者が法人の場合は登記簿謄本が必要となります。 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 車庫証明は保管場所を管轄する警察署へあらかじめ申請し、受領しておきます。
車庫証明に関する詳細な説明等はこちら ⇒車庫証明の取得 - 手数料(登録手数料・検査手数料・各種税金・ナンバープレート)
- 運輸支局や自動車検査独立行政法人などに支払う手数料です。
通常のナンバープレートの場合、別途¥1440必要となります。
光るナンバープレートや好きな番号を希望される場合は、さらに費用がかかります。
そのほか自動車取得税及び自動車重量税が必要となります。これらは車種によって異なります。 - リサイクル料金が預託されている証明
- 自動車リサイクル料金が預託されている事を証明するもの。(リサイクル券など)
- 所有者が未成年の場合
- 親権者の実印を押印した同意書及び印鑑証明、戸籍謄本など ⇒同意書のダウンロードはこちらから
- その他必要書類
- ※事業用車両の登録など、状況によっては上記以外に別途書類が必要なケースがございます。

