第十条(登録事項の通知)
第十条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、
登録事項を書面により通知しなければならない。
補足 新規登録を行なった際には、必ず「車検証」が交付されますが、
この条文が根拠となり、交付されます。車検証に記載すると同時に、データベースにも登録されます。
第十条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、
登録事項を書面により通知しなければならない。
補足 新規登録を行なった際には、必ず「車検証」が交付されますが、
この条文が根拠となり、交付されます。車検証に記載すると同時に、データベースにも登録されます。