道路運送車両法について

車庫証明取得事務所

第十条(登録事項の通知)

第十条  国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、
登録事項を書面により通知しなければならない。

補足 新規登録を行なった際には、必ず「車検証」が交付されますが、
この条文が根拠となり、交付されます。車検証に記載すると同時に、データベースにも登録されます。

道路運送車両法

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車庫証明 取得事務所(兵庫県/大阪市/尼崎市/西宮市/伊丹市/芦屋市/宝塚市/三田市/神戸市/川西市/豊中市/池田市) 福井行政書士事務所.最終更新日22/04/06