軽自動車 廃車、解体、抹消 兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/豊中/池田/吹田

車庫証明取得事務所

軽自動車の廃車(抹消)・解体届出の代行

廃車などの簡単な流れ

行政書士 福井克明
  1. お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
  2. ご依頼に応じた必要書類一式をダウンロード ⇒こちらからどうぞ
  3. 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送
  4. ご依頼内容によっては、当事務所が住民票などの書類を手配後、申請
  5. 各種書類を郵送

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。


「廃車」代行手数料 ¥7500−(兵庫/大阪/京都/奈良/滋賀/和歌山)

抹消登録 7500円

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。

自動車の一時抹消とは?

旅行や単身赴任などで自動車を長期間使用しない場合でも、
そのままにしておくと当然のことながら自動車税がかかります。
そこでしばらく自動車を使用しないことが明らかな場合、
「一時抹消登録」を行うことで一時的に廃車扱いにすることが可能となります。
なお一時抹消に伴い、「自動車検査証返納証明書」が交付されますが、
通常は再交付されない書面ですので紛失しないよう注意します。

自動車の解体届出とは?

一時抹消登録をしている自動車を解体屋さんなどで解体してもらった場合、
解体の報告を受けたときから15日以内に自動車の「解体届出」が必要となります。
これを届け出ることで車検証の期間が残っている場合、自動車重量税の還付を受けることができます。

一時抹消登録に必要なもの

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。

登録申請書(OCRシート)
検査協会で購入することができます。
所有者・使用者の認印
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要となります。
申請書などに押印する為に必要ですが、代行を依頼する場合など、
押印した申請依頼書があれば印鑑そのものは必要ありません。 ⇒申請依頼書のダウンロード
自動車検査証(車検証)
抹消登録と同時に申請する際は期限が切れていても問題ありません。
紛失・盗難などで添付できない場合は警察署に届け、代わりに理由書を添付いたします。
⇒理由書のダウンロード
ナンバープレート
ナンバープレートをはずして返還いたします。
紛失・盗難などで添付できない場合は警察署へ届け、代わりに理由書を添付いたします。
⇒車両番号標未処分理由書のダウンロード
手数料
自動車検査証返納証明書交付申請手数料として¥350が必要となります。

解体届出に必要なもの

届出申請書(OCR3号様式の3)
検査協会などで購入することができます。
自動車検査証(車検証)/ナンバープレート
検査協会へ返還する為に必要です。
使用済自動車引取証明書
自動車を業者へ引き取ってもらった際に交付される書面です。
この書面のリサイクル券番号(移動報告番号)を申請書へ記入いたします。
所有者の印鑑
申請書などに押印する印鑑が必要となります。個人の方は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
代行を依頼する場合などは、印鑑を押した「申請依頼書」があれば印鑑そのものは必要ありません。
⇒申請代行依頼書のダウンロードはこちらから
車庫証明取得・自動車登録に関する手続き代行、06-6418-6876
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車庫証明 取得事務所

(福井行政書士事務所)
兵庫県尼崎市崇徳院
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車庫証明 取得事務所(兵庫県/大阪市/尼崎市/西宮市/伊丹市/芦屋市/宝塚市/三田市/神戸市/川西市/豊中市/池田市) 福井行政書士事務所.最終更新日22/04/06