軽自動車届出までの簡単な流れ
- お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
- ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
- 必要事項を記入の上、当事務所まで郵送
- ご依頼内容により、当事務所で現地調査やその他書類作成
- 原則ご依頼いただいたその日のうちに届出(場合にによっては翌日以降届出)
- 保管場所標章等受領後、郵送
軽自動車保管場所届出代行、プラン一覧
以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
対応エリア(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/神戸/川西/豊中/池田/箕面/吹田)
- おまかせプラン¥5000−(大阪市・尼崎市・西宮市・伊丹市・芦屋市・宝塚市・豊中市・池田市)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、保管場所が他人所有の場合、賃貸借契約書のコピー、又は使用承諾書をご用意いただきます。
4、以上の書類一式と、「車検証のコピー」を当事務所まで郵送していただきます。
※「交通費」は必要ありません。
※「現地調査・配置図作成」はプラス2500円で行っております。
※「使用承諾書の取得代行」はプラス2500円で行っております。
※「警察署手数料500円・郵便代500円」が別途必要となります。 - おまかせプラン¥6000−(川西市・箕面市・神戸市(灘・東灘・中央区)
- 1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、保管場所が他人所有の場合、賃貸借契約書のコピー、又は使用承諾書をご用意いただきます。
4、以上の書類一式と、「車検証のコピー」を当事務所まで郵送していただきます。
※「交通費」は必要ありません(郵便代¥500を除く)。
※「現地調査・配置図作成」はプラス2500円で行っております。
※「使用承諾書の取得代行」はプラス2500円で行っております。
※「警察署手数料500円・郵便代500円」が別途必要となります。
軽自動車の保管場所届出とは?
ある特定の地域において、軽自動車を購入した場合や所有者が変わった場合は、
自動車の保管場所に関して所轄の警察署へ届け出る必要があります。
さらに保管場所が変更になった場合にも同様に届け出る必要があります。
登録を行わないと名義変更や各種手続きができない、というわけではありませんが、
いつまでも届け出ない場合や虚偽の届出を行った場合、10万円の罰金となります。
保管場所を届け出る為には申請書類や所在地・車の配置図などを作成し、
車をとめる場所を管轄する警察署へ「平日の昼間、2回ほど」足を運ぶ必要があることから、
非常に手間がかかることで有名です。
保管場所を届け出る為の要件
- 自動車を使用する場所(自宅や事務所等)から、直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原があること。(所有・賃貸など)
軽自動車の保管場所を届け出るのに必要なもの
- 自動車保管場所届出書
- 3枚つづりで複写式になっている届出書で、警察署などでもらえます。
- 所在地図・配置図
- 自動車を使用する場所、つまり自宅や会社事務所などから
保管場所までの地図と、駐車場内の簡単な見取り図です。⇒見取り図ダウンロードはこちらから - 保管場所の使用権限を証明する書類1
- そこに車をとめてもいいですよということを証明する書類です。
保管場所が自分の所有地の場合は「自認書」が必要になります。⇒自認書ダウンロードはこちらから - 保管場所の使用権限を証明する書類2
- そこに車をとめてもいいですよということを証明する書類です。
保管場所が賃貸駐車場や、他人の土地などの場合は
賃貸借契約書のコピーや「使用承諾書」などが必要となります。⇒承諾書ダウンロードはこちらから - 廃車・譲渡誓約書(保管場所を既に他の車が使用している場合)
- 保管場所が既に他の車の車庫として申請済みの場合、その保管場所で車庫証明を取得する為には
その車を廃車にする、又は他人に譲渡することが必要となります。
こういったケースでは「廃車・譲渡誓約書」が別途必要となります。⇒誓約書ダウンロードはこちらから - 手数料(保管場所標章交付手数料)
- 警察署へ支払う手数料です。合計500円となります。



