軽自動車 新規(中古新規) 兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/豊中/池田/吹田

車庫証明取得事務所

軽自動車の新規登録(中古新規)手続き

新規登録までの簡単な流れ

行政書士 福井克明
  1. お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
  2. ご依頼に応じた必要書類一式をダウンロード ⇒こちらからどうぞ
  3. 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送
  4. ご依頼内容によっては、当事務所が住民票などの書類を手配後、申請
  5. 各種書類を郵送

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。


「中古新規」代行手数料 ¥7500−(兵庫/大阪/京都/奈良/滋賀/和歌山)

新規登録 7500円

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。

中古車の新規登録とは?

一度抹消登録をした軽自動車を再度乗用使用する為には、新規登録が必要です。
言い換えますと、ナンバープレートが付いていない自動車に関しては登録が必要になる事となります。
自動車を新規登録することで、ナンバープレート及び車検証などを受け取ることができます。

新規登録申請に必要なもの

必要書類は こちらから プリントアウトが可能です。

新規検査申請書(OCRシート)
検査協会で購入することができます。
自動車検査証返納証明書
車検証を返還したときに受領した書面です。
所有者が変更になっている場合は、旧所有者の印鑑が必要です。
使用者の住所を証明する書面
個人の場合は「印鑑証明書」又は「住民票」、法人の場合は「登記簿」などとなります。
また、これらは発行から3ヶ月以内のものが必要となります。
検査に合格している事を証明する書類
「保安基準適合証」・「予備検査証」のどちらかとなります。
なお、保安基準適合証の有効期限は「15日」、
予備検査証の有効期限は「3ヶ月」となりますので、ご注意ください
自動車損害賠償責任保険証明書
いわゆる「自賠責保険」の証明書のことです。車検証の期限をカバーできる証明が必要です。
所有者が変更している場合(譲渡や売買など)
譲渡や売買で所有者が変更になっている場合は、「譲渡証明書」が必要となります。
譲渡証明書には、旧所有者の認印などが必要です。  ⇒譲渡証明書ダウンロードはこちらから 
所有者の印鑑
申請書などに押印する印鑑が必要となります。個人の方は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
代行を依頼する場合などは、印鑑を押した「申請依頼書」があれば印鑑そのものは必要ありません。
⇒申請代行依頼書のダウンロードはこちらから
手数料(登録手数料・検査手数料・各種税金・ナンバープレート)
検査協会へ支払う手数料、¥1100程度が必要となります。
また、通常のナンバープレートの場合、別途¥1500程度必要となります。
その他必要書類
※事業用車両の登録など、状況によっては上記以外に別途書類が必要なケースがございます。
車庫証明取得・自動車登録に関する手続き代行、06-6418-6876
普通自動車
軽自動車
バイク・二輪
その他概要

車庫証明 取得事務所

(福井行政書士事務所)
兵庫県尼崎市崇徳院
2丁目54−5
(TEL)06-6418-6876
(FAX)06-7503-1505
fukuwi@iris.eonet.ne.jp
車庫証明 取得事務所(兵庫県/大阪市/尼崎市/西宮市/伊丹市/芦屋市/宝塚市/三田市/神戸市/川西市/豊中市/池田市) 福井行政書士事務所.最終更新日22/04/06