軽自動車の新規登録代行について

車庫証明取得事務所

軽自動車の新規登録(中古新規)手続き

新規登録までの簡単な流れ

  1. お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込
  2. ご依頼に応じた必要書類一式を以下よりダウンロード
  3. 必要事項を記入の上、必要書類と共に当事務所まで郵送(又は当事務所が回収)
  4. ご依頼内容によっては、当事務所が必要書類を手配
  5. 原則ご依頼後即日申請、場合によっては翌日以降申請
  6. 車検証等各種書類を郵送、又は手渡し

新規登録代行、プラン一覧

以下のプラン・オプションからお申込いただけます。

「新規登録」 申請代行 ¥3800−(神戸・なにわ・大阪ナンバー管轄区域)
1、必要書類一式をダウンロード後、記入をお願いいたします。⇒ダウンロードはこちらから
2、お電話(06-6418-6876)、又はお申込フォームからご依頼をお願いいたします。
3、新規登録に必要な書類一式を当事務所まで郵送していただきます。
※「交通費」「書類作成手数料」は必要ありません。
※「検査協会に登録料・ナンバープレート代・重量税」などが別途必要となります。
※「送料¥500」が別途必要となります。(手渡しの場合は必要ありません。)
※「住民票や戸籍謄本、登記簿」などは2000円+実費(送料等)で取得代行することも可能です。

中古車の新規登録とは?

一度抹消登録をした軽自動車を再度乗用使用する為には、新規登録が必要です。
言い換えますと、ナンバープレートが付いていない自動車に関しては登録が必要になる事となります。
自動車を新規登録することで、ナンバープレート及び車検証などを受け取ることができます。

新規登録申請に必要なもの

新規検査申請書(OCRシート)
検査協会で購入することができます。
自動車検査証返納証明書
車検証を返還したときに受領した書面です。
所有者が変更になっている場合は、旧所有者の印鑑が必要です。
使用者の住所を証明する書面
個人の場合は「印鑑証明書」又は「住民票」、法人の場合は「登記簿」などとなります。
また、これらは発行から3ヶ月以内のものが必要となります。
検査に合格している事を証明する書類
「保安基準適合証」・「予備検査証」のどちらかとなります。
なお、保安基準適合証の有効期限は「15日」、
予備検査証の有効期限は「3ヶ月」となりますので、ご注意ください
自動車損害賠償責任保険証明書
いわゆる「自賠責保険」の証明書のことです。車検証の期限をカバーできる証明が必要です。
所有者が変更している場合(譲渡や売買など)
譲渡や売買で所有者が変更になっている場合は、「譲渡証明書」が必要となります。
譲渡証明書には、旧所有者の認印などが必要です。  ⇒譲渡証明書ダウンロードはこちらから 
所有者の印鑑
申請書などに押印する印鑑が必要となります。個人の方は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
代行を依頼する場合などは、印鑑を押した「申請依頼書」があれば印鑑そのものは必要ありません。
⇒申請代行依頼書のダウンロードはこちらから
手数料(登録手数料・検査手数料・各種税金・ナンバープレート)
検査協会へ支払う手数料、¥1100程度が必要となります。
また、通常のナンバープレートの場合、別途¥1500程度必要となり、
自動車重量税は¥8800が必要です。
その他必要書類
※事業用車両の登録など、状況によっては上記以外に別途書類が必要なケースがございます。

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車庫証明取得・自動車登録に関する無料相談06-6418-6876

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(福井行政書士事務所)
兵庫県尼崎市南竹谷町
2丁目90−1−1103
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(FAX)06-7503-1505
fukuwi@iris.eonet.ne.jp
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車庫証明 取得事務所(兵庫/大阪/尼崎/西宮/伊丹/芦屋/宝塚/三田/神戸/川西/豊中/池田) 福井行政書士事務所.最終更新日20/07/05